台風被害は保険で補償される?請求は?

台風被害は保険で補償される?請求は?

台風の被害は、住宅にとって毎年の脅威です。家を建てたときには、火災保険を検討しますが、台風など自然災害については、意外と無頓着に決めてしまうことも。この記事では、台風の被害を補償する火災保険や、請求の仕方について、解説します!

台風被害を補償するのは火災保険?

自宅が台風で被害を受けてしまった。屋根全体が破損したせいで内部が風雨にさらされ、住めなくなってしまった。そんなことになってしまったら、困りますね。台風による被害は、急に予想もつかない形で起こるものです。火災や地震への備えも大事ですが、毎年のように発生する台風については、しっかりと準備しておきたいですね。

家屋への台風被害には、日本では火災保険で対応しています。実は、火災保険の支払いの大半が風水害など自然災害で行われていることをご存知ですか。保険会社にとって、風水害の補償範囲は経営に影響する大きな問題です。すでに火災保険に加入している場合も、これから加入する場合も、その保証額や内容を確認しておきましょう。

ちなみに、火災保険では人への被害は補償されません。建物や家財のみになる点に、改めてご注意を。また、自分の家のものが飛んで他人の家に被害を与えても保険での補償はできず、逆に他の家のもので自宅に被害を受けても他人からは補償されない(つまり自分の火災保険での補償になる)点も、注意が必要です。

火災保険での台風被害の補償範囲に注意

では、火災保険ではどの程度台風の被害をカバーするのでしょうか。家の新築時に勧められるまま火災保険に加入した方も多いかもしれませんが、補償範囲については要注意です。台風など自然災害に関しては、お見舞金程度しか出ない場合や、一定額以上の損害でないと補償されない場合も。日本で一番多発する水災については、床上45cm以上の浸水など、一部の地域しか発生しにくい洪水被害でしか補償されない保険もあり、台風の場合の補償があるのか確認が必要です。

また台風で電力会社の設備が被害を受けた場合の停電被害は、火災保険の補償の対象外になります。家の規模、家財額に合わせて適切な補償があるか、台風での補償額をめやすに保険会社を選択するのも良いでしょう。近年の自然災害の増加により、保険料の値上げも検討が行われていますので、家の保険を見直すいい機会かもしれません。入居後にも年々家財は増えていきます。台風の被害は、建物だけでなく家電や家具・自転車の被害までにも及びます。建物だけでなく、家財も補償範囲にしっかりと入れて契約することも大切です。

 

▼関連記事

「火災保険で屋根の修理が無料になるって本当?」にお答えします

 

建物と家財の分類に注意

では、実際台風ではどのような被害に対して建物と家財に火災保険が適用されるのか、具体的な事例で見てみます。建物と家財の補償の範囲にも着目します。

・台風による強風で屋根瓦や屋根下地が破壊された   →風害として建物を補償

・台風による強風で飛んできたものが当たり壁を壊した →風害として建物を補償

・台風で壊れた屋根から風雨が入り、家具が壊れた。  →水害として家財を補償

・台風により起こった落雷で、家電が壊れた。     →落雷として家財を補償

・台風による強風で、敷地内の原付バイクが壊れた。  →風害として家財を補償

・台風による洪水で、敷地内の車庫が浸水した。 →水害として建物or家財を補償

 

家の敷地内にある自転車や原付バイクまでは火災保険の範囲内ですが、通常のバイクや車は車両保険で台風被害の対象となります。住宅内部ではない敷地内の車庫や門扉・塀等の被害については、建物とみるか家財とみるかが火災保険により違います。建物と家財、それぞれで上限を設定するため、よく確認してください。風害も水害も落雷も分類していない火災共済もあれば、分類している火災保険もあります。

 

 

台風被害の保険金の請求方法と注意点

では被害を受けてしまったら、実際の補償の請求はどのようにしたらいいのでしょうか。一般的な火災保険による台風の被害では、まず電話等で連絡をすることが第一段階です。SNSの窓口を設けている保険会社もあります。連絡して請求書類を送ってもらうのが第二段階、現場写真と修繕見積、図面等を提出するのが第三段階。補償金額の計算がなされた後、第四段階でやっと現場確認等で査定されて、保険金が支払われます。火災保険会社と、火災共済(組合)では、手続きに多少違いがあります。

 

手続きにおいて注意点は、被害写真を撮ることを忘れないこと。まず被害の状況を説明するためにも、修繕見積もりを取るためにも、被害の証拠写真は重要です。大変な最中ですが、全体写真を撮った上で部分も撮り、確実に説明ができるようにしましょう(修理業者の撮った写真でもかまいません)。自治体等が発行する罹災証明書(建物)・被災証明書(門扉・車両・家財等)でも写真が必要になります。こちらも申請をして審査を受ける必要があり、時間がかかります。保険法では、保険金の請求の時効は3年と定められています。なるべく早く保険会社へ連絡するに越したことはないので、まずは連絡した上で、被害写真を撮ってください。

 

保険金の請求前に修理してもいいの?

台風で家が甚大な被害を受けた場合には、被害箇所からどんどん風雨が入ってくるため被害が拡大し、保険が下りるのを待ってなどいられないことも多いでしょう。一刻も早く修理をしたいのが本音です。しかし大丈夫です。修理がされたとしても、被害が分かる写真や工事内容の資料があれば、3年以内であれば補償を請求することができます。修理を先にする場合には特に、何度も言うようですが修理前の写真を撮り忘れないようにしてください。災害ごみを出す場合も同様に、事前に写真をとっておくと安心です。また台風に伴う停電は補償の対象外でも、落雷での家電の損害は、補償の対象になります。落雷での損害は、写真では分からないことが多いので、落雷情報サイトの記録を参照するなど、工夫をすることもあるようです。

 

まとめ

台風被害について火災保険の適用と補償、注意点について説明しましたが、いかがでしたでしょうか。火災保険の台風による被害の補償には、保険金が大きくなるだけに、保険会社により違いがある部分だということが、お分かりいただけたでしょうか。火災保険にしろ、火災共済にしろ、台風をはじめとする自然災害への補償内容が、保険を選択するうえで大事な点になります。ぜひご自宅の台風被害への補償を考える際に、参考にしていただければと思います。また実際に被害にあわれた際には、ぜひしっかりと記録をとって、保険での補償を受けていただければと思います。台風被害に合われた方にはお見舞いを申し上げ、一助となれることを願っています。

 

未分類カテゴリの最新記事